所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引が進められないなど、様々な問題が起きます。

 そこで、令和3年4月、このような「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が成立し、令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度をスタートすることになりました。

 また、今後、所有者不明土地問題を解決するため、住所変更登記等の義務化や相続土地国庫帰属制度など、様々な制度がスタートします。