不動産の登記は司法書士
・相続の登記
・売買、贈与、交換の登記
・住宅ローンの抵当権抹消
・遺贈(遺言書)の登記
・住所の変更登記
相続が発生したときの不動産の名義変更
不動産の所有者について相続があったときは、相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。(2024年から義務化される予定です。)
実際に相続登記をするまでには日数が多くかかることがあります。
登記完了までの作業としては
① 相続財産の把握・相続税の負担額と支払い方法の検討
② 戸籍等の書類収集の作業
③ 相続人の皆様でのお話し合い(遺産分割協議)
④ 遺産分割協議書の作成と相続人全員での押印作業
⑤ 司法書士による法務局への不動産の申請
一般的には、この様な多くの作業が必要になります。
実際には、この他にも健康保険の手続き・生命保険の手続・税務署での準確定申告などが必要になることがあります。
ご依頼があってから手続きの完了まで多くの日数がかかることがありますので、お早めに司法書士にご相談されることをおすすめします。
不動産の登記が被相続人の名義のままでは、売買・贈与などの登記ができません。
例えば相続税の支払いのために不動産を売却する場合でも、相続の登記を省略することはできません。
相続登記の思わぬ手続きで時間がかかって、売買のスケジュールに影響を及ぼすこともあります。そのため、相続の登記は早めに完了されることをおすすめします。
遺言書を作成されていた場合の不動産の名義変更
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
裁判所での検認手続を経ずに開封した場合には、5万円以下の過料に処せられることもあります。
自筆の遺言書を見つけた方は独断で開封せずに、司法書士にご相談下さい。
なお、公正証書遺言・法務局における自筆証書遺言書保管制度の手続きで遺言書を作成されていた場合には、裁判所での検認の手続きは不要です。
遺言書に不動産を遺贈する旨の記載があれば、その遺志に沿った不動産の登記を申請することになります。
所有者の住所の変更
不動産の住所の変更登記が義務化されます。
不動産の登記には、所有者の方の「住所」と「氏名」が記録されています。
登記の「住所」には、名義を取得された当時の所有者の住所が記載されていますので、不動産の名義を取得された以降にご住所を変更されている場合は、住所変更登記が必要になります。
市区町村役場で住所の変更届をした場合でも、ご自身が所有されている不動産については、管轄の法務局に住所の変更登記を申請する必要があります。
住所の変更登記が義務化されます。
上記の相続登記の義務化と同じく、社会問題となっている所有者不明土地問題に対処するための政策です。
改正法施行後は住所の変更後2年以内に、所有不動産についても住所変更登記を申請する必要があります。違反した場合は、5万円以下の過料に処せられることもあります。
区役所での住所変更の手続きとは別に、所有不動産の管轄法務局に住所の変更登記を申請する必要があります。
期限がある手続きなので、住所を変更された際には忘れないうちに司法書士ゆずりは事務所にご相談下さい。
贈与・生前贈与
不動産の贈与には、税負担の検討が不可欠です。
予想していなかった高額の税負担を負ってしまうことがあります。
司法書士ゆずりは事務所では提携の税理士と連携して手続きを進めます。
また、贈与税申告の必要が生じた場合は、信頼できる税理士を紹介できます。
抵当権の抹消
住宅ローンの支払いが完了しても、自動的には自宅不動産の抵当権の登記は消えません。
抵当権の登記が残ったままでは、売却などの重要な処分が事実上できません。
住宅ローンを完済されて金融機関から抵当権抹消の書類を受け取られたら、早めに司法書士ゆずりは事務所にご相談下さい。