相続の手続きについては
司法書士が全面的にサポート致します

不動産の登記・会社の登記・銀行の預貯金・株式・その他財産の相続手続きはお済みですか?

一口に相続手続きと言っても、財産の種類ごとにお手続きは全く異なります。

相続人の人数が多い場合や相続人の方の中に認知症の方がいらっしゃる場合には、お手続きが複雑になり、事務作業も膨大になることがあります。

司法書士は相続手続きの専門家です。何から手をつけようか・・手続きが面倒そうだな・・という方は、まずは軽い気持ちで司法書士ゆずりは事務所にお問い合せ下さい。

不動産の相続登記

必要書類

 ※かならず必要となる書類

  ・戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(被相続人の方が生まれてから亡くなられるまで連続するもの)
    ※基本的に、生前に本籍があった全ての市区町村役場で取得する必要があります


  ・住民票の除票(被相続人の方のもの)

    ※最後の住所地で取得できます


  ・戸籍謄本または抄本(相続人の方全員のもの)


  ・住民票(物件の所有権を取得される方のもの)


  ・固定資産税の評価証明書

    ※不動産の所在が23区内であれば都税事務所、それ以外であれば物件所在地の市区町村役場で取得します


  ・運転免許証等の本人確認証明書(相続人の方のもの)


 ※場合によっては必要となる書類

  ・遺産分割協議書


  ・遺言書


  ・印鑑証明書(相続人の方全員のもの)


  ・不動産の権利証(被相続人ご名義のもの)



                    ※「被相続人」とは、亡くなられた不
                      動産の現在のご名義人の方です。

                    ※上記は一般的な必要書類の一覧です
                     相続人の方に未成年者がいる・被後

                     見人の方がいる・連絡が取れない方
                     がいる、などの個別のご事情で別の
                     書類が必要になる事があります。 


                    ※戸籍・住民票・評価証明書は司法書
                     士でも取得できますが、取得手数料
                     がかかります。

                            

預貯金・株式の解約や名義変更(遺産整理)

会社オーナー社長様の株式相続・代表取締役の変更・事業承継

ご依頼者様と緊密に連絡をとりつつ、税理士などの他分野の専門家と連携して、最適なお手続きを進めます。

電話でお問い合せ03-6915-8374平日 9:00-18:00 [ 土・日・祝日 予約対応 ]

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